梶山弘志経済産業相は5月22日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて収入が減少した事業者を救済するため、最大200万円の持続化給付金の支給要件を緩和すると発表しました。事業収入であることが確認できれば、給与所得や雑所得が減少したフリーランスが受給できるようにし、創業直後の新興企業にも対象を広がります。
記者会見の中で梶山氏は「現在進めている給付作業に影響を与えることがないよう注意を払いつつ、6月中旬に受付を開始する様準備を進める」としています。
持続化給付金は、前年と比べて、売上高が一カ月でも半分以下に減ることが要件だ。売上高の減少分を上限として最大で個人事業者に100万円、法人に200万円を支給しています。個人事業主が申請するには、減少したのが事業収入であることを書類などで証明する必要がある。報酬を給与などとして受け取ることも多いフリーランスは要件を満たせない問題がありました。
今後は確定申告時に給与所得として計上していても、源泉徴収票などで事業性を証明できれば支給対象となります。今回の対象拡大は、税の申告方法の違いで対象から外れていたフリーランスや今年創業した中小企業などが対象に加えられます。たとえばフリーランスの建築事務所、建築デザイナーなど適用対象は大きく広がりそうです。続報を待ちたいところです。