一般社団法人全国建具組合連合会 定款
平成28年4 月 1日
改正 平成29年6 月 16日
改正 平成30年6 月 16日
改正 平成29年6 月 16日
改正 平成30年6 月 16日
第1章 総 則
(名称)
第1条
この法人は、 一般社団法人全国建具組合連合会と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、 主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2
この法人は、 理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、建具業界の社会的認知促進、経済的地位の向上を図るとともに建具製作における技能の向上を図り、技能に対する社会的評価を高め、もって我が国産業経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、 前条の目的を達成するため、 次の事業を行う。
- 建具類(木製建具(和風建具、洋風建具)、家具、 インテリア、 空間演出)に係る技術、製造、 流通及び業界を取り巻く環境変化に関する調査、 研究
- 建具類に係る製造技術、 組織経営、 技能に関する研究、 指導、 教育、 出版並びに技能の継承
- 建具類の見本市、展示会等の開催並びに参加
- 環境への配慮に適した建具類の認知促進並びに環境対策に関する事業
- 建具技能士の処遇の改善及び社会的地位の向上のための啓発及び宣伝
- 会員、 建具技能関係等に関する資格認定事業
- 関係行政施策に対する協力及び関係機関、団体などの連絡、協調
- 前各号に掲げるもののほか、 この法人の目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業は日本全国において行う。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条
この法人は、 次の会員をもって構成し、 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、 「一般法人法」という。)に定める社員とする。
- 正会員
この法人の目的に賛同し、この法人の事業に協力する都道府県建具協同組合(組合、 連合会、 工業会、 協会を含む) - 賛助会員
この法人の目的に賛同し、この事業に協力する団体及び個人又は法人。
(入会)
第6条
この法人の会員になろうとするものは、理事会において別に定める入会申込書を理事長に提出し、申し込まなければならない。
2
入会は、別に定める会員規約により、理事会においてその可否を決定し、理事長が本人に通知するものとする。
(会費)
第7条
会員又賛助会員は、 総会において別に定める会費規約により、 会費を納入しなければない。
(退会)
第8条
会員がこの法人を退会しようとするときは、 別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)
第9条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、 総会において、 総正会員の半数以上であって、 総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、 除名することができる。
この場合、 その会員に対し、 決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
この場合、 その会員に対し、 決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この法人の定款又は規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、 会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。
- 第7条の会費納入を2年以上履行しなかったとき。
- 総正会員が同意したとき
- 正会員である組合が解散したとき、 又は賛助会員が解散又は死亡し、 若しくは失踪宣告を受けたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条
既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
(届出)
第12条
会員は次の各号に掲げる事項に変更があったときは、別に定める会員規定により、遅滞なく理事長に届けなければならない。
- 組合、法人にあっては名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地
- 個人にあっては、氏名、住所又は勤務先
第 4 章 総 会
(構成)
第13条
総会は、正会員をもって構成する。
2
前項の総会をもって、一般法人法に定める社員総会とする。
(権限)
第14条
総会は、次の事項について決議する。
- 正会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 事業計画書及び収支予算書の承認
- 賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条
総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、年に1 回、毎事業年度終了後3 カ月以内に開催する。
2
臨時総会は、必要がある場合には、いつでも、開催することができる。
(招集)
第16条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
総正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する正会員が、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求したとき、理事長は、その日から30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3
総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも 14 日前までに通知しなければならない。
(議長)
第17条
総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第18条
総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。
(議決権)
第19条
総会における議決権は、正会員1 名につき 1 個とする。
(決議)
第20条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもって行う。
- 正会員の除名
- 理事の解任
- 定款の変更
- 解 散
- その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者に第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による鏃決権の行使及び代理行使等)
第21条
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって謡決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
2
前項の場合における第 18 条及び第 20 条の規定の適用については、その正会員を出席したものとみなす。
(議事録)
第22条
総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議長及び出席した正会員の中から選出された議事録署名人 2 名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第 5 章 役 員
(役員の設置)
第23条
この法人に、次の役員を置く
- 理事 10名以上 19名以内
- 監事 2名以上 3名以内
2
理事の内、1名を理事長、2名を副理事長、 2名を専務理事とする。
3
前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条
理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2
理事長、副理事長及び専務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
理事及び監事は相互に兼ねることができない。また、監事は、使用人を兼ねることができない。
4
各理事について当該理事及びその配偶者又は 3 親等内の親族その他法令で定める特殊の関係にある者である理事の合計数が、理事総数の3分の1 以下でなければならない。
(理事の職務)
第25条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3
副理事長及び専務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担する。
4
理事長、副理事長及び専務理事は各事業年度に 4 箇月を超える間隔で2 回以上、職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産 の状況の調査をすることができる。
3
監事は、次に掲げる業務を行う。
- 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。監事から理事会の招集の請求があった日から 5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられないときに理事会を招集すること。
- その他法令で定める職務
(役員の任期)
第27条
理事及び監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時総会の終結時までとする。
2
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3
理事または監事は、第23 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条
理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲で、総会において別に定める 報酬等支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。ただし支給が不可能の場合は無報酬とする。
2
理事又は監事には、費用を弁償することができる。
第 6 章 理事会
(構成)
第30条
この法人に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条
理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第32条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、一般法人法第96 条の要件を満たしたときは 、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 7 章 財産及び会計
(事業年度)
第35条
この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支計画)
第36条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業計画及び決算)
第37条
この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類について承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の付属明細書
- 賃借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 賃借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書)の付属明細書
2
前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5 年間備え置き、定款、会員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。
(剰余金分配の禁止)
第38条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条
この定款は総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第41条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 事務局
(設置等)
第42条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第 1 0 章 青年部
(青年部)
第43条
この法人に青年部を設けることができる。青年部については別に規約をもって定める。
第 1 1 章 慶弔、表彰
(慶弔)
第44条
別に規約 をもって定める。
(表彰)
第45条
別に規約 をもって定める。
第 1 2 章 公告の方法
(公告の方法)
第46条
この法人の公告は、電子公告により行う。
2
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第 1 3 章 附 則
(顧問・名誉会長・相談役)
第47条
この法人に、顧間・名誉会長・相談役を置くことができる。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第48条
この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。
東京都千代田区神田東松下町42番地
東京建具協同組合
石川県金沢市増泉五丁目7番5号
石川県建具協同組合
(設立時役員)
第49条
この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次の者とする。
設立時理事(理事長) | 小松俊悦 |
設立時理事(副理事長) | 太 田 明 |
設立時理事(副理事長) | 石森良洋 |
設立時理事(専務理事) | 佐田時信 |
設立時理事(専務理事) | 近藤信義 |
設立時理事 | 島崎一則 |
設立時理事 | 山岡正人 |
設立時理事 | 大澤直也 |
設立時理事 | 市川勝彦 |
設立時理事 | 村 松 博 |
設立時理事 | 長 野 政 次 |
設立時理事 | 浅 尾 計 夫 |
設立時理事 | 小我野光博 |
設立時理事 | 舟木 清 |
設立時理事 | 狩 野 恭 輔 |
設立時理事 | 森 山 健 蔵 |
設立時理事 | 磯田 満 |
設立時理事 | 石山孝次郎 |
設立時代表理事 | 小 松 俊 悦 |
設立時理事 | 渡 曾 利 一 |
設立時理事 | 古 崎 紀 一 |
設立時理事 | 大竹一弘 |
(最初の事業年度)
第50条
この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。
(準拠すべき法律)
第51条
この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人全国建具組合連合会を設立するため、設立時社員東京建具協同組合他1 名の定款作成代理人である司法書士高橋勝之は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成28年3月18日
設立時社員
東京都千代田区神田東松下町42番地
東京建具協同組合
石川県金沢市増泉五丁目7番5号
石川県建具協同組合
上記設立時社員の定款作成代理人
東京都千代田区岩本町三丁目 8 番 12 号
司法書士高橋勝之
平 成 2 8 年 3 月 1 8 日
設立時社員
東京都千代田区神田東松下町 42 番地東京建具協同組合
石川県金沢市増泉五丁目 7 番 5 号石川県建具協同組合
上記設立時社員の定款作成代理人
東京都千代田区岩本町三丁目 8 番 12 号
司法書士高橋勝之