厚生労働省は5月6日(水)、雇用調整助成金の申請手続きの一部を簡素化すると発表しました。小規模企業には助成額を算定する際の平均賃金の計算を免除し、実際に支払った休業手当で済ませられるようにし、この助成金はおおむね従業員20人以下の企業が対象となります。
雇用調整助成金は雇用を維持しながら従業員に休業手当を支払う企業に対し、国が資金支援します。加藤勝信厚労相は6日、平均賃金の計算が申請する際の負担になっているとの認識を示して、来週から新しいルールで受け付けるとの方針を明らかにしました。
小規模企業より規模の大きい企業にも別途、申請手続きのルールを緩和し、1人当たりの平均賃金を計算する際に、現在は労働保険料の申告書の利用を求めていますが、今回の見直しで、源泉所得税の納付書の代用を認めるとしています。
なお、休業手当を計算するために必要な所定労働日数は、休業実施前の任意の1カ月をもとに算定できるようにし、現行では就業規則などをもとにしなければいけないとしています。
今回の手続き簡素化は、手続きに不慣れな企業からの相談が多かったことで、申請文書作成に時間がかかっている小規模事業者にとって利用しやすさを図り、同時に書類を受理・審査する役所窓口の職員のメリットを双方考慮したものです。