5月のGW明け、全国の感染拡大地域13県を除く34県については緊急事態宣言の緩和が言及され、14日で各地での減少傾向続く状況であれば解除か政府の決定に注目が集まるところですが、各県では引き続きコロナウィルスの感染予防に努める必要があるとして、各県で個別に独自の緩和条件を決めるなど、地域によっては慎重かつ緩みのない対策を進める局面となっています。

厚生労働省では、5月11日付けで労働保険の年度更新期間を延長するとの発表がありました。

1.労働保険の年度更新期間の延長
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本日、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長することを告示しました。(「労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(令和2年厚生労働省告示第207号))
事業主の皆様におかれては、令和2年度の労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び確定保険料に係る申告書の提出及び納付は、令和2年8月31日までにお願いします。

2.労働保険料等の納付猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方におかれては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます(労働保険料等の納付猶予の特例)。ご希望される方は、要件等をご確認の上、8月31日までの年度更新期間中に申請をお願いします。
ご不明な点は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。

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