厚生労働省の労働者自身が申請できる休業手当制度「新型コロナ対応休業支援金(給付金)」が
9月25日に対象期限と申請期限を追加・延長されました。
また10月9日からはオンラインでの申請が可能になりました。

 緊急事態宣言が解除され、再び生活が再開されましたが、依然新型コロナウイルス感染症の感染状況は全国的に生活のうえで感染防止対策の注意を要するものであることは変わらず、長引く全産業への影響の中で、その影響を受けやむなく休業に踏み切る企業が増える中、休業手当をもらえずに生活が困窮する人々が増えていることに対応して、厚労省により本年7月に開始された休業支援金の給付についても申請期限を延ばしより利用しやすい制度へと変わっております。

  本休業支援金のメリットとしては、
・最大で月33万円の支給が可能、
・休業させられた労働者自らが申請することができる。
・平均給与の80%(一日最大11000円まで)がもらえる。
・手続きが容易(ただし誤って不正受給とならないよう十分注意)
・申請には会社の署名が必要、もらえない場合は労働局が事業主に請求でき安心。
 ・・・ことなどを挙げています。

 9月25日厚生省HPによると、
申請の締切は【令和2年4月~6月の休業:令和2年9月30日】、【令和2年7月の休業:令和2年10月31日】、【令和2年8月の休業:令和2年11月30日】、【令和2年9月の休業:令和2年12月31日】と段階的に設けていましたが、
9月25日付で休業した期間が令和2年4月~9月の場合の申請締切は12月31日に統一され延長となりました。令和2年10月~12月に休業した場合も対象となり、こちらの申請締切は来年2021年の3月31日となります。

なお、申請に必要なものは
1.運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
2.キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
3.給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
4.休業支援金・給付金支給要件確認書
(ダウンロードURLは厚労省の専用HPか下のリーフレット1枚目を参照してください。労働者本人が申請する場合と事業主が本人から委託を受けて申請する場合と用紙は別となります)

休業が長引き収入確保・生活に支障をきたす方には、雇用される立場で
活用しやすい制度となっています。ご検討ください。

厚生労働省・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金専用HPはこちら

お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15

↓以下は10月上旬から可能になったオンライン申請の手順です
(上にリンクを貼りました厚労省ホームページでも見る事ができます)