12月8日、青森県東方沖を震源とする震度6強の地震が発生しました。
人的被害(負傷)複数名が報告されています。この地震により、
青森県3市7町2村、岩手県5市4町3村に以下の通り
災害救助法が適用されました。
・青森県(八戸市、三沢市、むつ市、上北郡、三戸郡など)
・岩手県(宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、
上閉伊郡、九戸郡など)
 当該地区の当会会員に確認したところ、夜間で就業時間中でない
事業所が多く、資材置き場の木材が倒れたりガラスが破損した等の
被害以外は、事業所の活動に大きな支障をきたす人的被害をはじめ、
「生産設備の損害や事業所建屋の被害等は無かった」と報告を
いただきました。なお各地で後発地震の発生が懸念されています。
引き続き、余震に気を付けてお過ごしください。