お盆明けとなりますが、引き続き35℃超えの記録破りな暑さが
観測されています。
厚生労働省では、建設業を含む屋外作業を行う業種に対し、
2025年6月1日から熱中症対策を義務化しました。
この義務化は「労働安全衛生規則」の改正に基づくもので、
中小企業の事業主も対象となります。
以下はAIがわかりやすくまとめた作業環境管理 WBGT値に基づく、
職場の熱中症対策についての抜粋です。目を通してください。

体制整備と周知 熱中症の自覚症状がある作業者や、
熱中症の恐れがある作業者を発見した者が
報告するための体制を事業場ごとに定め、関係作業者に周知することが
義務付けられています。

緊急時の対応手順の策定 作業からの離脱、身体の冷却、
必要に応じた医師の診察や処置、緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先と所在地など、
熱中症の症状悪化を防ぐための措置や実施手順を定め、周知する必要があります。
対象となる作業 WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の環境下で、
継続して1時間以上または1日4時間を超えて行われることが
見込まれる作業が対象です。WBGT値は、気温だけでなく湿度、輻射熱(太陽光など)、
気流を総合的に評価した熱中症の危険性を示す国際的な指標です。

具体的な予防対策
作業環境管理 WBGT値の低減(直射日光や地面からの照り返しを避けるなど)、
冷房を備えた涼しい休憩場所の整備など。
作業管理 作業時間の短縮、暑熱順化(暑さに体を慣らす期間を設けること)、
水分・塩分の摂取、透湿性・通気性の良い服装の着用、作業中の巡視など。
健康管理 健康診断結果に基づく対応、日常の健康管理、労働者の健康状態の確認など。
労働衛生教育 高温多湿作業場所での適切な作業管理、労働者自身による健康管理の
重要性について教育を行うこと。
なお、費用計上 熱中症対策にかかる費用(WBGT測定器の購入費用、
水分補給用の飲料代、熱中症対策研修費用、休憩所の設置費用など)は
事業経費として計上可能です。
厚生労働省は、熱中症予防対策の徹底を図るため、
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施、
関係省庁や団体と連携して熱中症予防に対する
意識向上と責任体制の確立を推進しています。

建具業種の事業所でも、
厚生労働省の熱中症クールワークキャンペーンに
目を通して、まだ続く夏季の自社労働環境を点検し、
9月に入っても引き続き、暑さ指数の把握、
水分の摂取や日陰に入って休養をとるなどし、
事業所のスタッフ間で互いの健康状況に気を付けて、
製造、加工、納品作業や工事等に励んでください。

厚生労働省のSTOP!熱中症クールワークキャンペーン詳細はコチラです