令和7年4月1日付で、合法伐採木材等の流通及び
利用の促進に関する法律=クリーンウッド法が施行されました。
クリーンウッド法は木材を使用した家具・紙等の物品を
製造・加工・輸入・輸出、または販売している業者が
第1種事業者としての対象となるが、林野庁・林政課に確認すると、
建具製造はクリーンウッド法の対象とする第2種事業者に位置づけられ、
事業者の「努力義務」として木材購入時に
合法伐採されたものであるかの情報の受け取り、
情報の保存、情報伝達が求められています。
木材の購入時に、その木材の合法性を確認できる情報、及び販売した
業者から木材の合法性の確認を行った旨を証明できる情報を書類等で
受け取り、また納品や販売時に材料が合法である情報を添えること、
情報は5年間保存することが要請されています。
詳しい内容は林野庁のHP【クリーンウッド・ナビ】をご覧ください。
林野庁のクリーンウッド法に関する情報ページにリンクします