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2.標準規約  青年部規約(例)
序章  中小企業の組織化
1) 日本に於ける中小企業の地位と役割
中小企業は、非一次産業(農林水産漁業を除く全産業)の内、総事務所数の99% 以上、従業員数で80%以上を占め、家族を含めた中小企業関係者の数は国民の約3 分の2に達し、国民経済を支えている。
また、その活動分野において、これまで鉱工業生産の拡大、商品流通の円滑化、海 外市場の開拓、雇用機会の拡大等 国民経済のあらゆる領域におよんで国民生活の安 定に貢献してきた。製造業においては大企業の80%以上が下請企業に外注し、中小企業の60%が下請生産を行うなどして基幹産業を支える役割を果している。

第・章  総則
第1条 名称
本青年部は○○県△△△△組合青年部××支部と称する。

第2条 事務所
本青年部は事務所を○○県××市△△町……番地に置く。

第3条 目的
本青年部の目的は次の通りとする。
(1) 後継者の育成
(2) 組合活動の推進と強化
(3) 業界の振興と発展

第4条 事業
本青年部は、目的達成のために次の事業を行う。
(1) 経営に関する研修及び建具技術に関する研究
(2) 会員相互の親睦
(3) 地域社会の対する奉仕
(4) 全建連青年部が行う事業に対する協力
(5) 業界振興及び発展に関する事項
(6) その他

第5条 事業年度
本青年部の事業年度は毎年○月○日に始まり、翌年△月△△日に終わるものとする。

第・章  会員及び会費
第6条 会員の種類及び資格
本青年部の会員は次の2種とする。
(1) 正会員
○ ○県△△△△組合の組合員及びその後継者で事業年度当初満○○歳未満の者とし、事業年度の途中において満○○歳に達した場合でも当該事業年度終了するまでの間は正会員とする。
(2) 特別会員
○ ○歳以上の者で正会員であったものとする。

第7条 入会
会員として入会しようとする者は、入会申込書を提出し○分の△以上の会員の承認を受けなければならない。

第8条 入会金及び年会費
正会員は入会に際して、入会金○○○○○円を納入しなければならない。
また、年会費として×××円を納入しなければならない。
ただし、既に納入された入会金・年会費は返還しないものとする。

第9条 退会
退会を希望する正会員は、退会届を提出しなければならない。
この場合会費納入前に退会届を提出してもその年度の会費は納入しなければならない。

第10条 除名
(1) 本青年部の体面を傷つけ、又は目的に反する行為のあった時。
(2) 会費の納入義務を履行しない時。
(3) 会員として適当でないと認められたとき。

第・章  総会及び定例会
第11条 総会の種類及び決定事項
総会は定時総会と臨時総会の2種類とし、本青年部の運営に関する重要な事項を議決する。

第12条 定時総会
定時総会は年1回事業年度当初開催する。

第13条 臨時総会
臨時総会は、正会員から会議の目的を記載した書面により開催の請求があった場合とする。

第14条 総会の成立及び議事の議決
総会は正会員の○分の△以上の出欠により成立しその議決は○分の×以上で決定する。

第15条 役員会の開催
役員の出席により開催し総会に諮る必要のない諸問題の決定機関とする。

第16条 定例会の開催
本青年部は年○回定例会を開催するものとし必要に応じて何回でも開催できるものとする。

第・章  役員
第17条 青年部の役員
部長   1名
副部長  2名
会計   1名
監査   1名
書記   1名

第18条
役員の選出及び任期
総会時選挙にて選出し、任期は○年間とし、再任を妨げない。

第・章  慶弔
第19条 慶弔
該当者ある場合、部長まで届け出ることとする。

(1) 慶事
結婚した正会員及び長子をもうけた正会員
(2) 弔事
正会員、正会員の配偶者、正会員の子、及び父母、の死亡とし、特別会員の死亡、並びに、その他必要と認める場合、部長の判断と共に、全員の承認を求めることとする。
災害見舞、傷病見舞も同様とする。

第・章  旅費
第20条 旅費
本青年部員が本青年部の公務のため出張した場合出張地までの旅費を支給することができる。

第・章  雑則
第21条 雑則
本規約の定めない事項については、総会において定める。

第22条
本規約は ○○年△△月××日より施行する。
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