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全国建具組合連合会青年部規約


                                                        平成19年6月8日改正
第 1条(名 称)
本会は、全国建具組合連合会青年部と称する。

第 2条(事務所)
本会の事務所は、全国建具組合連合会事務所(東京都千代田区神田東松下町48番地)に置く。 (以下、全建連とする)

第 3条(目 的)
本会は、組合及び組合員の次代を担う後継者を育成し、その活動を強化することにより、組合の
組織活動の推進と、業界の振興に寄与することを目的とする。

第 4条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.組合及び中小企業経営に関する研究。
2.建具技術に関する研究。
3.組合青年部の活動促進。
4.全建連が行う事業に対する協力。
5.会員相互の親睦。
6.地域社会に対する奉仕
7.その他、業界振興に関する事項。

第 5条(会員の資格)
本会の会員は,次の2種とする。
1.正会員
  本会の正会員は組合に設置されている青年部に所属する青年部員とする。
2.準会員
  正会員に該当しない者で、本会の趣旨に賛同し、入会した個人。

第 6条(ブロック)
1.本会の会員は連絡調整の為、本会が定めるブロックのいづれかに所属する。
2.各ブロックの活動及び事業についてはその独自性にまかせる。
3.その行う事業については、本会が援助・協力をする。

第 7条(加入及び脱会)
1.本会に加入しようとするものは、所属組合の推薦により加入するものとする。
脱会しようとする者は所属組合を通じて行うものとする。
2.加入及び脱会は理事会の承認を得るものとする。

第 8条(会 費)
1.本会は、その事業の遂行及び運営のため会費を徴収する。
2.前項の正会員会費の額は各県青年部(1支部)一律年額20,000円及び、所属青年部の構成員
  1人あたり年額2,000円の総計とし、通常総会までに速やかに一括納入するものとする。
3.前項の準会員会費の額は、年額10,000円とし、通常総会までに速やかに一括納入するものとする。

第 9条(役員の定数及び資格)
1.(定数)役員は、理事及び監査役とし、定数は次の通りとする。
  1.理 事 15名以内
  2.監査役 2名以内

2.(資格)
  1.事業年度末直近の3月31日をもって満40歳以下とする。
  2.正会員の中から別に定める規定に従って選任された者。

第10条(役員の任期)
1.役員の任期は、2年とする。
2.期中において選出された役員の任期は、現在者の残任期間とする。
3.役員の任期は、第24条(事業年度)に、合わせるものとする。

第11条(役員の選任)
役員は、総会において選任する。

第12条(会長及び副会長の職務)
1.理事のうち1名を会長、若干名を副会長とし理事会において選任する。
2.会長は、本会を代表し 、本会の職務を統括する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は欠員の時はあらかじめ理事会で定めた順位に従いその職務を代理し、又は代行する。

第13条(監査役の職務)
監査役は、本会の会計の状況を監査し、その監査結果を通常総会において報告する。

第14条(顧 問)
本会に顧問をおくことができる。顧問の選任は、理事会で行う。

第15条(会議)
本会の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする

第16条(会議の開催)
1.通常総会は毎年6月に、臨時総会は、必要がある時は、いつでも理事会の議決を経て会長が召集する。
2.役員改選の有る事業年度においては、事業年度内に臨時総会を設ける。
3.理事会は、会長が必要と認めた時、又は理事の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった
  時開催する。

第17条(会議の招集)
1.会議は、会長が招集する。
2.総会の招集は開会の日の20日前までに到着するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、
   場所を記載した書面を各会員に発してするものとする。

第18条(議決権及び選挙権)
会員は、一青年部構成員50名当たり、代議員一人の割合で議決権及び選挙権を有する。
構成員が50人未満の場合は、一青年部に対して一名の代議員とする。

第19条(書面又は、代理人による議決権又は選挙権の行使)
会員は、書面又は、代理人をもって議決権又は、選挙権を行使することができる。

第20条(会議の議決)
1.総会の議事は、出席会員の議決権の過半数で決するものとし、可否同数の時は、議長の決するところとする。
この場合において、議長は会員として、議決に加わる権利を有しない。
2.理事会議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

第21条(会議の議長及び書記)
1.総会の議長及び書記は、総会ごとに出席した理事のうちから選任する。
2.理事会の議長は、会長がこれに当たる、又書記は、理事会ごとに出席した理事のうちから選任する。

第22条(会議の定足数)
会議は、総会にあっては代議員の半数以上、理事会にあっては、理事の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

第23条(幹事及び幹事会)
1.本会の事業の円滑な遂行を図るため、各会員は、代表者1名を本会の幹事として届け出なければならない。
2.幹事は、幹事会を構成し、理事会の諮問に応ずるものとする。ただし、幹事が出席できない時は、代理人を出席させなければならない。
3.幹事会は、必要に応じて会長が招集する。


第24条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第25条(雑 則)
本規約に定めない事項については、理事会において定める。

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