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四章 組合の事業 |
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法律により組合が行うことのできる事業は、次の通りである。 |
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(a) |
生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同施設生産、加工、販売等の事業は、一般的な共同経済事業を例示的に列挙したものであって、これ以外の事業を認めないということではなく、法令の許容する範囲で組合員が相互扶助の精神に基づき、組合員の事業経営の合理化、近代化を計る為に必要と思われるあらゆる事業について共同して行うことができる。
保管とは、組合が組合員から委託品の保管を受けるという意味であり、その場合事業協同組合及びその連合会は、委託品について運輸大臣の認可をうけて倉荷証券を発行することができる。
共同施設とは、共同事業用の機械設備や建物等の物的施設のほか、物的施設を伴わない共同購買、共同宣伝等も含む。また共同施設事業は「組合員の事業に関する」ものに限って行うことができるので、組合員に関係のない事業や、組合員に関係はあっても組合員の利用に供せず、第三者のみを相手とすることはできない。 |
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(b) |
組合員に対する事業資金の貸付(手形割引を含む)及び組合員の為にするその貸入
この趣旨は組合員に対する事業資金の貸付事業と、組合員に貸付けるための事業資金の借入を含む意味である。従って組合は、組合員に事業資金を貸し付ける目的であっても預金または定期積金の受入をすることは許されない。
組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債務の取立をすることができるほか、定款の定めにより組合員が金融機関以外の者に対して負担するその組合員の事業する債務を保証することができる。 |
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(c) |
組合員の福利厚生に関する施設
組合員の福利厚生をはかるために、慶弔金の給付、医療施設や体育施設の設置等を認めたものであり、その他火災共済事業もこれにあたる。
この場合の火災共済契約においては、共済契約者一人につき共済金額の総額を30万円を超えるものと定めてはならない。 |
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(d) |
図る為の教育及び情報の提供に関する施設
教育、情報に関する事業の一般的なものとしては、組合員に対する経営に関する専門的助言や、組合員に対する研修、情報の収集とその有効利用等がある。 |
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(e) |
組合員の経済的地位の改善の為にする団体協約の締結
この規定は、組合が組合員と取引関係のある第三者との間に取引条件等について契約することを認めたものである。
この契約の締結にあたっては、あらかじめ総会の承認を得て、団体協約であることを明記した書面によらなければならない。
締結した契約は、直接に組合員に対して効力を生ずる。
なお、組合員が締結する契約について、団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によって契約したものとされる。 |
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(f) |
前各号の事業に附帯する事業
この規定は(a)ないし(e)に掲げた事業に関連のある事業を併せて行うことができる旨を定めるものである。
とくに、法律では組合に対して組合員の取扱商品について商品券の発行権を認め次のように規定している。
一、 組合が商品券を発行したときには、組合員はその取扱商品について引換の義務を負う。
二、 組合員が商品券の引換をすることができない場合は、組合は商品券の所有者に対 して、商品券に記載した金額を限度として、弁済の責任を負う。 |